ALTS DESIGN OFFICE

法律の事 News + 2018.09.17

おはようございます。

土井です。

三連休、いかがお過ごしでしょうか。

今日は敬老の日ですね。

私も先日、子供達を連れて実家に行ってきました。

.

今朝、ラジオで話されていたのですが、「敬老の日」とは、「老人福祉法」と「国民の祝日に関する法律」によって定められているそうですね。

色々な法律があるなあと思って聴いていました。

.

建物を建てる時にももちろん法律を守ります。

街(俯瞰)

この法律が実は色々あります。

まずは

「建築基準法

一度は耳にした事があるのではないかと思います。

建物を建てるにあたって、敷地・設備・構造・用途についての最低基準を定めたものです。

その他、「建築基準関係規定」として、守らなければならない法律がたくさんあります。

一部を紹介してみたいと思います。

.

「消防法」

火災報知器・スプリンクラーや、消防隊の活動に必要な設備等、火災を予防・警戒・鎮圧するために必要な基準を定めたもの。

.

「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」

いわゆるバリアフリー法の事です。手摺り、廊下、階段や、トイレ等の規格が定められています。

.

「都市計画法」

都市全体を計画的に発展させるために、どこにとんな用途の建物をどれくらいの大きさで建ててもいいかを定めた法律です。

.

他にも「ガス事業法」、「駐車場法」、「水道法」、「下水道法」、開発に関するもの、河川の浸水被害対策に関するもの、自転車に関するもの等々あります。

これらは、多くの人が安全にその利点を活用できるようにし、社会生活を保つために定められたものです。

身近にあるものがこんなにも法律に基づいているのが面白いなと思います。

.

国が定めた法律の他に、地方公共団体が定めている条例がありますが、これらは最低基準です。

.

さらに、建てる側が任意で取る、断熱、耐震、省エネ等の認定基準もあります。

そうした基準をクリアし、認定を取って、住宅の信頼性を上げる事で、住宅ローンを組む時の金利を下げたりするしくみもあります。

もちろん建築士がそれらの基準を確認しながら設計しますし、検査機関がチェックしてくれます。

建築士の業務が適正に行われる様に、「建築士法」と言うのも定められています。

.

住宅も含めて、建物を新築、リフォームするにあたって、一般の方が詳しく知っておく必要はありませんが、

どのような事を考えて計画されているか、ある程度知る事で、より納得のいくものができるのではないかと思います。